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Philippines SSW Promotion Center

フィリピン人労働者受入推進センター
受入手続き

フィリピン人が日本で就労(育成就労・特定技能)するには、日本の入国要件とフィリピンの出国要件を満たした人材を、必要な手続きに従ってフィリピンの認定送出機関と契約して進める必要があります。

特定技能の人材を受け入れるには、日本の受入監理団体、有料職業紹介事業者、登録支援機関を介すことなく、直接フィリピンの認定送出機関と受入機関とRA(Recruitment Agreement)を締結することになります。
DMW及びMWOへの申請・承認後、様々な手続きを経て進められます。



在留資格認定証明書交付手続、在留資格変更許可手続、査証発給手続等の日本側での手続が必要となりますが、自社で行うことができない場合は外部の監理支援機関や行政書士に依頼することになります。自社で行えば費用の発生もありません。


 

日本での在留期間は、育成就労は3年間、特定技能は5年間です。
特定技能評価試験の合格証の有効期限は、合格発表日から10年です。
最初は育成就労として、その後特定技能に切り替えて在留することも可能です。

DMW
海外で働くフィリピン人の権利を守るために、フィリピンにはDMW(移住労働者省)という政府機関があります。

フィリピン人が、外国で就労するに際して、事前に外国の勤務予定先の審査し、当該勤務先の現地での登録情報や、勤務先(雇用主)とフィリピン人労働者との契約内容が適正かどうかがチェックされます。
日本において手続きをする場合、DMWの海外出先機関であるMWO(移住労働者事務所)で行うことになります。

DMW

DMW(Department of Migrant Workers):移住労働者省
所在地:6th Flr. Blas F. Ople Building, Ortigas Ave., Cor. EDSA, Mandaluyong City, Philippines
電話番号:+63-917-500-8839
URL:https://dmw.gov.ph/


MWO(Migrant Workers Office):フィリピン移住労働者事務所
・在東京フィリピン共和国大使館(MWO-Tokyo)


所在地:東京都港区六本木5-15-5


電話番号:03-6441-0428、03-6441-0478
URL:https://mwotokyo.dmw.gov.ph/

・ 在大阪フィリピン共和国総領事館(MWO-Osaka)


所在地:大阪府大阪市中央区淡路町4-3-5 URBAN CENTER御堂筋7階


電話番号:06-6575-7593

MWOに関わる主な必要書類

※必要書類等が、東京と大阪で異なったりしていますので、最新の書類を入手して対応してください
書類を返信用レターパックを同封の上、MWOへ郵送する必要があります。


・申請フォーム SSW Form No.06-2019V1(Annex E)


・日本の監督官庁等による営業許可証など(翻訳者署名のある英語訳書付き)


・会社概要(フィリピン人の従業員数、代表者、事業概要、財務状況など)


・SSW Form No.02-2019V1(Annex D),SSW Form No.02-2019V1(Annex D1)


・登記簿謄本(翻訳者署名のある英語訳書付き)


・労働者の職務内容、義務、責任および同種の職種に従事する日本人従業員の給与額の証明等 SSW Form No.01B-2019V1(Annex C2)


・受入機関と送出機関(Sending Organization)の間の採用に関する契約書(公正証書にすること)


・送出機関のライセンスの写しと送出機関のオーナーのパスポートの写し


・受入機関等のオーナー/代表者のパスポートの写し(代表者等以外が調印している場合は要委任状)


・求人概要、求人数、求人ごとの報酬額などを示した求人票 SSW Form No.01-2019V1(Annex C)


・給与明細 SSW Form No.01-2019V1(Annex C1)


・雇用契約書(Annex B)
・その他状況に応じて指定する書類

MWOでの一般的な流れ
1.受入機関等が必要書類の準備をする


2.受入機関等が完成した申請書類等をMWOへ郵送で提出する


3.MWOが申請受理順に申請書類を審査


4.全ての書類が審査上適切である場合、雇用主等へのインタビューを英語で実施(英語通訳の利用が可能)


5.必要に応じてMWOによる実地調査が行われる


6.インタビューや実地調査が終了したら、登録のために必要なRecommendatory Memorandum等の書類が発行送付される

主な流れについて
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1.認定送出機関と人材募集・雇用に係る募集取決め(Recruitment Agreement)を締結


日本の受入機関は、フィリピンの制度上、フィリピン政府から認定を受けた送出機関を通じて人材の紹介を受け、採用活動を行うことが求められ、送出機関との間で人材募集及び雇用に関する互いの権利義務を明確にした募集取決めの締結が求められています。

また募集取決めは、日本の公証役場での公証を経たものになります。


2.MWOへの提出書類の準備・提出


受入機関は、必要書類(労働条件等を記載した雇用契約書、募集取決め、求人・求職票等)をMWO等に郵送し、所定の審査を受け、雇用主としてDMWに登録される必要があります。

MWO等への提出書類については、所定の様式に則って作成することが求められています。


在留資格認定証明書交付手続、在留資格変更許可手続や査証発給手続といった日本側の手続のほか、フィリピン側での手続も必要です。

在留資格認定証明書の有効期限は交付日から3か月ですので、有効期限切れとならないよう注意してください。


3.MWOの面接


提出書類の審査後、受入機関の代表者又は委任された従業員は、MWOに赴き担当官による英語での面接を受ける必要があります。

面接は、行政書士や登録支援機関の方が代わって受けることが認められていません。

また必要に応じてMWO等による受入機関への実地調査が実施されます。


4.DMWへの登録


書類審査及び面接の結果、受入機関がMWO等によりフィリピン人の雇用主として適正であるとの判断がなされた場合、MWO等から認証印が押印された提出書類一式及び推薦書(Recommendatory Memorandum)が受入機関宛てに郵送されます。

受入機関は、認定送出機関を通じてこれらの書類一式をフィリピンの政府機関に提出します。

DMWにて労働条件等の内容が確認され、受入機関が雇用主としてDMWに登録され、求人情報が登録されます。

DMWへの登録後、提出した雇用契約書のひな形にDMWの認証印が押印され、送出機関を通じて受入機関に対して返送されます。

DMW登録完了後、受入機関はフィリピン人の採用活動に着手することできます。

DMW登録前に、求人募集や面接活動を行うことは、違法になりますので注意してください!


※ 受入機関が既にDMWに登録されている場合は、募集取決めの締結、DMWへの登録手続は不要ですが、登録された条件で変更して雇用する場合や求人数を増やす場合は、求人・求職票の承認手続が必要です。


5.雇用契約の締結


送出機関は、登録された求人情報を基に適当な人材を募集し、受入機関は送出機関で面接を実施し、内定者と雇用契約を締結します。


6.在留資格認定証明書の交付申請


受入機関は、地方出入国在留管理官署に対し、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請をします。

在留資格認定証明書の交付後、雇用契約の相手方に対し、証明書の原本を郵送してください。


7.査証発給申請


雇用予定のフィリピン人は、在留資格認定証明書を提示し、在フィリピン日本国大使館で査証発給申請を行います。


8.出国前オリエンテーション(PDOS:Pre-Departure Orientation Seminar)の受講


来日予定のフィリピン人は、海外労働者福祉庁(OWWA:Overseas Workers Welfare Administration)が実施する、半日程度の出国前オリエンテーションを受講することが必要とされています。

出国前オリエンテーションの受講申込は、送出機関を通じて行なわれますますが、在留資格認定証明書が有効期限内である必要があります。

その他、e-reg(e-registration)という海外雇用庁の電子登録システムやPEOS(Pre-Employment Orientation Seminar)という雇用前オリエンテーションセミナーの証明書は、海外雇用庁から海外雇用許可証(OEC)を取得するために必要で、PEOSはオンラインで行うことができます。

雇用前オリエンテーションセミナーでは、海外フィリピン人労働者であることの要件や権利などについて学びます。


9.健康診断の受診


来日予定のフィリピン人は、半日程度の健康診断を受診する必要があります。

健康診断の受診申込は、送出機関を通じて行なわれます。
査証発給申請と出国前オリエンテーションの受講及び健康診断の受診は、同時並行で行うことが可能です。


10.海外雇用許可証(OEC:Overseas Employment Certificate)の発行申請


OECは、フィリピン側の手続を完了したことを証明する文書になります。

査証を取得し、出国前オリエンテーションの受講及び健康診断の受診後、送出機関を通じてOECの発行をDMWに申請します。

フィリピン出国の際、出国審査において、取得したOECを提示することが必要です。

OECの発行申請時に、在留資格認定証明書が有効期限内である必要があります。


また国家試験であるNC2(National Certificate 2)の取得も義務化されておりOECの申請時に必要になります。


11.入国・在留


日本到着時の上陸審査の結果、上陸条件に適合していると認められれば上陸が許可され、在留資格が付与されます。

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